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厚生年金保険法 (裁定) 第三十三条
保険給付を受ける権利は、その権利を有する者(以下「受給者」という。)の請求に基づいて、厚生労働大臣が裁定する。
この様に本人が請求できない、また請求し忘れている年金はもらうことはできません。 だから、年をとった人の年金は少しでも早く見つけて請求しなければなりません。 チェック項目を見てチェックして下さい。